今回は在留資格認定証明書(COE)について解説致します。前回の在留資格とは何か?ビザやパスポートとの違いをわかりやすく解説もあわせてぜひご一読ください。
在留資格認定証明書は在留資格該当性と上陸基準適合性を事前に審査して交付される証明書です。
出入国在留管理庁のQ&Aを引用すると
在留資格認定証明書とは、
A09のアからエに列挙している上陸のための条件のうちイについて適合していることを証明するもので、この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。 なお、観光や親族訪問、短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については、この制度の対象となっていません。A09.イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること
また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していること
超意訳すると、「あなたの入国目的と活動内容はその在留資格で合ってますか?基準を満たしてますか?」を入国前に審査して交付される証明書です。
在留資格認定証明書でチェック
例えば、日本で中華料理店やインド料理店等を個人で開く場合は、在留資格「経営・管理」が必要になります。入管法を理解せずに自己判断すると 在留資格「技能」 調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合 の方を選んでしまう方もいると思いませんか?当然、在留資格が違えば上陸基準やそれを立証するために用意する書類も違います。何となくその思い込みのまま本国に別れを告げて羽田や関空で上陸すらできずに帰国なんてことが起きたら大変です。そういう行き違いをなくす為に前もってお伺いをたてるのが在留資格認定証明書(COE)になります。
ただしその時点での認定証明書になります。その後の事情の変化(例えば、日本人との婚姻で「日本人の配偶者等」で認定証明書を取得したものの、取得後に破談等)により、認定証明書を取得していても上陸が許可されない場合もあります。
在留資格認定証明書を取得してから大使館や領事館で在留資格認定証明書を添えてビザを申請する流れになります。
在留資格認定証明書の有効期限は3か月
3か月以内に入国しないと失効します。ただし1月~3月等時期によっては混みあうので計画的に取得を進めてください。




