風営1号許可、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出等これらの許可や届出は当ブログで頻繁に出てきますが、なぜ書き分けているのか疑問に思われる方の為に違いを解説します。
ついでですが、風営1号は俗称で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法とか風適法)の2条で風俗営業に該当する営業形態を定義しています。その2条1項でそれぞれ該当する営業形態を1号~5号営業と呼んだりします。
ここは多分世間一般の認識とずれているところで、法律的には風俗営業は具体的には「キャバクラ、低照度飲食店、区画席飲食店、まあじゃん、パチンコ、ゲームセンター」等のことです。世間一般的に認識される風俗は法律上では「性風俗関連特殊営業」という表現になります。
第二条この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
脱線しましたが本題に戻ると、許可は法令上禁止されている特定の一般的行為を解除することです。もっと平たく言うと法律上禁止されている行為を、提出書類の内容を判断して行政が”あなたは特別にいいよ!”とお許しを頂くのが許可です。例えば飲食店は食中毒が発生した場合に人の生命に関わる可能性があります。だから原則禁止にして、衛生基準を満たしているかを保健所が確認してから問題がなさそうなら許可をするし、何か問題があれば問題が改善されるまで許可を出さない(=営業ができない)ようにする体裁をとっています。
届出は行政手続法には以下のようにあります。これも平たく言うと役所の窓口に所定のフォーマットに記載して詳細を教えてください。ということです。役所が管理することが目的になります。防火・防災管理者選任(解任)の届出等が例です。誰が防火防災の管理者か消防署に教えてくださいってことです。
届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
つまり届出は基本的に不受理にはなりません。役所が求めている内容を記載して提出物をしっかり出せばよいのです。一方、許可は不許可になると事業開始ができない等の事態にもなりかねませんので届出以上に慎重に内容と提出物を確認して提出する必要があります。もっとも、届出であっても実際には提出する書類の量や内容が非常に細かいものもありますし、届出だから適当に提出していいとか提出してなくてもいいということではありませんのでご承知おきください。
以上許可と届出の違いでした。


