在留資格とは何か?ビザやパスポートとの違いをわかりやすく解説

ビザ(査証とも言います)、在留資格、パスポート何となく日本と海外を行き来するのに必要であることはわかりますが、違いを説明できますか?この3つの違いを理解する上で一番カギになるのは在留資格を正しく理解することです。その在留資格を行政書士が普段の生活に例えてわかりやすく解説致します。

あなたの家でTVが壊れたので業者に修理に来てもらうとしましょう。時間になると業者が来訪したので家に招き入れます。これは家に入ってもいいよとあなたが業者が家に入るのをあなたが許可したからです。知らない人や目的を告げられても何かの勧誘など興味がなければお断りして家に上げないでしょう。まして勝手に入ってきたら恐怖です。

全く同じことが日本という国でも言えます。在留資格は日本人以外が日本に入ってもいいよという許可になります。

では今度はその業者がTVのある居間に修理に向かう前に一目散に台所に入って冷蔵庫を勝手に開け、取っておいたプリンを目ざとく見つけて「あ、このプリン私も大好物なんですよ。」と勝手に食べ始めたらどうでしょう?TVを修理してほしいという意図で許可をしたあなたの意に反します。

在留資格も”何をしていいか?何ができるか?”その活動内容で活動することを条件に日本への入国許可を与える在留資格があります。

親せき、友達や婚約相手等であれば特に何をするか決めずに家に上げる場合もあります。
在留資格も同じようにその人と日本(もしくは国内の日本人)との関係性に基づいて許可を与える身分系の在留資格があります。 

これらの在留資格はあわせて29種類(2024年9月現在)あります。

修理を始めた業者の方が意外と修理に手間取っています。30分ぐらいで終わると思って許可したのに1時間かかっています。この後、出かける予定もあるのに困ったなぁという状態になります。

在留資格では在留期間が決まっています。ただし、普段は離れて住んでいる家族や親せきまたはすごく仲のいい友達等であれば特に時間を決めずに滞在を許す事もあるでしょう。これが永住の状態です。

在留資格は期限付き(あるいは定めなし)で日本で活動していいですよという許可です。

ビザは大使館や領事官で発行してもらえます。日本に来る外国の方は海外の日本大使館や日本の領事館で発行してもらいます。
ビザは設置されている国の事情に精通している大使館や領事館が発行する推薦状です。

ただ世間一般的に在留資格のことを在留ビザや就労ビザといった表現をします。当事務所でも必要がなければ在留ビザと表現します。

パスポートは身分証明書です。国籍、氏名、年齢等が確認できる身分証明書です。

違いを簡潔に表現すると、在留資格は日本への入国許可です。ビザ(査証)は本来は大使館や領事館が発行する推薦状ですが、在留資格の事をビザと表現するのが一般的です。パスポートは身分証明書です。

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